2008/03/04

mixiが日記を書籍化?

mixiに入っている人が多いと思いますので
今回はmixiネタです

4月1日付けでmixiの規約が変わり
その中でも日記、画像、動画の著作権に関する
規定が大幅に変更されるそうです

第17条 日記等の情報に関する権利
本サービスを利用して日記等の情報を投稿するユーザーは、弊社に対し、当該日記等の情報が第三者の権利を侵害していないことを保証するものとします。万一、第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該ユーザーの費用と責任において問題を解決するとともに、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
第18条 日記等の情報の使用許諾等
1
本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2
ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

第8条 動画等の使用許諾等
1
本サービスを利用してユーザーが動画等を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該動画等を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2
ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

これは日記を編集して勝手に書籍化されても文句言うなってこと


また附則では過去に遡って運用できると書いてますね
1
本利用規約は平成20年4月1日から施行します。
2
本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。

春ぐらいには「mixiおもしろ日記」なんて本が出るかもね

まあ、冗談はさておき、問題なのが
「ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないもの」
この一文なんですが、これは問題あるでしょう
著作人格権は著作者が何かを作成した時に自動についてくるものであり
この行使は著作者の大事な権利であります

これは著作権法にも規定されているものなので
この権利を行使してはいけないという強制はできないはずなのですが
その辺はどうなんでしょう?
上位法の観点から言えば、規約なんかで規制できるものではありません

著作者人格権不行使特約の有効性を説いている
弁護士もいるが ココ参照
ちょっと見方が一方的すぎて、いいところだけを見ているという
論調の方が多いのは事実です
「著作者人格権不行使特約」でググってみれば分かります

mixiは著作権法を守らないのに著作権を自由に使うと言っているわけですね
法を守らない人は法の庇護を受けられる事は出来ません

また遡って適用すると書いてますが
この規約の準拠法が日本法であると考えるが妥当とすれば
民法でも事後法の禁止を謳っているので
第一条  民法 施行前ニ生シタル事項ニ付テハ
本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外民法 ノ規定ヲ適用セス
この附則を用いた裁判はできませんね

mixiはトチ狂ったのか馬鹿なのかわかりませんが、愚行ですね


過去にYahoo!JAPAN Geocitiesで今のmixiがやろうとする
規約の変更がありましたが、現在では著作者の著作権を
尊重する規約に変更されてます

その当時の規約変更とその抗議されてかたのサイト
現在のYahoo!ジオシティーズにおける著作権の考え方
yahooができなかった事がmixiにできる訳がないだろ

ニュース元:スラッシュドットジャパン

みんなで外部Blogに移行しちゃえばいいんじゃない?

【追記】
mixiってクローズドコミュニティーだよね、
会員以外は見れないからどうのこうのできるって体裁
出版したら存在意義がおかしくなって自己中毒にならない?

2 件のコメント:

  1. >ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないもの

    これ、言ってみたはいいものの現行の法でカバー出来ないよね…
    出たとこ勝負にすんのか難癖つけてくんのかはわからないけど運営がバカやっちまったのは確かだよね。

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  2. プレミアム会員のものは、やらないとかだったりしてな?
    金を払うなら外部に漏らさないで置いてやろう的な運営の脅迫の布石か?ww

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